第1条 名 称
本会は、社会福祉法人あおぞらの会 後援会と称す。
第2条 目的と事業 1.社会福祉法人あおぞらの会が行う事業を後援し、障害者福祉の発展に寄与することを 目的とし、その為に必要な諸事業を行う。 財源の使途については、あおぞらの会と協議のうえ役員会にて随時決定する。
2.河内長野市心身障害児・者父母の会と連携する。
第3条 会 員
本会は第2条の目的に賛同する個人会員および法人会員をもって構成する。
会員は正会員または賛助会員を選択できる。ただし父母の会会員は正会員とする。
第4条 会 費
会費は、個人会員 年間1口 2,000円(1口以上何口でも)とする。
法人会員 年間1口10,000円(1口以上何口でも)とする。
後援会会員のニュース購読料は年会費に含まれる。
第5条 組織・運営
1.総会は最高の議決機関であり、出席者をもって構成し、年1回開く。
但し、会員の2分の1以上の要請があれば、すみやかに開催しなければならない。
総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
総会の議事は出席した正会員の過半数をもって議決する。
2.本会には役員会をおき、役員会は以下のメンバーをもって構成する。
会長・・・・1名 会計・・・・2名
副会長・・・若干名 幹事・・・・若干名
事務局長・・1〜2名 事務局次長・1〜2名
会計監査・・2名
3.本会の会議は総会、役員会とし、役員会は事業の推進に責任を負う。
4.役員の任期は1年とする。(但し留任を妨げない。)
第6条 事務局
本会の事務局は河内長野市 楠ケ丘43番1号 あおぞら作業所内におく。
第7条 会 計
1.本会の活動に必要な財源は、会費及び事業収入でまかなう。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第8条 事業年度
事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。但し、総会開催までの期間は役員会の
責任において暫定執行とする。
第9条 本会の自主性
一部会員の利益や私欲のため利用されたり、特定の政治団体や宗教団体や営利団体の 干渉拘束は決して受けない。
第10条 会則の改正
会則は、総会に出席した正会員の過半数の賛成を得て改正することができる。
※ 会則の一部改正 平成15年4月17日
※ 会則の一部改正 平成17年4月18日
※ 会則の一部改正 平成18年4月25日
※ 会則の一部改正 平成20年4月22日
※ 会則の一部改正 平成21年4月30日
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